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第504回定期勉強会資料 テーマ「保険診療の仕組み」
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資料


Q&A
診療情報提供料(T)の注
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2025.7.15更新
『保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。』について、当該加算を算定されている医療機関様にお尋ねいたします。

『退院後の治療計画』について、

  1. 他医療機関への転院の場合は添付されていますか。
  2. 算定医療機関での治療が終了し、かかりつけ医へ逆紹介する場合は添付されていますか。
  3. どのような場合に退院後の治療計画を添付されていますか。
個別指導にて当該加算の算定に対して、『退院後の治療計画』が添付されていないと指導がありました(指導のみ)。検査データ等の添付を確認して算定していました。また、これまで当院へ紹介された患者さんの診療情報提供書を見ても、『退院後の治療計画』として添付された文書は見たことがありません。当該加算を算定されている場合、退院後の治療計画について、どのような様式を添付されているのか、また、どのような文言で治療計画とされているのか、ご教示いただけると幸いです。

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